履歴書の扶養家族数とは?主婦・学生・共働きなどケース別に書き方を解説

履歴書 扶養家族数のアイキャッチ

履歴書の様式によっては、扶養家族の人数や配偶者について記載する欄が設けられています。

履歴書の扶養家族数は「配偶者を除く」生計を同一にしている扶養家族の人数を記載します。

【例1】
夫(扶養者)、妻(年収130万円未満)、子供2人(収入なし)の場合
・扶養家族数:2人(子供2人)
【例2】
夫(扶養者)、妻(年収130万円未満)、子供1人(大学生・アルバイト収入あり)
・扶養家族数:0人(子供の収入が130万を超える場合)

そこで本記事では、扶養家族の定義や条件、履歴書への書き方を解説します。

履歴書の扶養家族欄は、入社後の社会保険の手続きや税金の計算などに使用されるため、手違いがないように正確に記載しましょう。

履歴書の扶養家族数とは?

履歴書の扶養家族数とは「配偶者を除く」生計を同一にしている扶養家族の人数のことです。

履歴書のフォーマットによっては、扶養家族を記入する欄が設けられていることがあります。

扶養家族の定義には税法と社会保険の2種類があり、税法上の扶養家族がいる場合は一定の所得控除を受けることができます。

一方、社会保険上の扶養家族になると、被保険者と同じ保険制度を利用できるようになり、会社員や公務員の配偶者に扶養されている場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付が不要になります。

履歴書の扶養家族数は「配偶者を除く」と記載されているので、配偶者を除いて生計を同一にしている扶養家族の人数を記載します。

扶養家族とは?

扶養家族とは、ご自身の収入で生活を支えている家族のことを指しますが、前述の通り、扶養家族には税法と社会保険の2種類の定義があります。

扶養家族の定義や条件を理解しておきましょう。

扶養家族の定義

定義 条件
税法 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事や市町村長から養育を委託された児童や老人。
(2)納税者と生計を一にしている。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
(4)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない。
社会保険 (1)3親等内の親族
(2)主に被保険者に生計を維持されている
(3)年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は扶養者の収入の半分未満、別居の場合は扶養者からの仕送り額未満。

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

扶養家族にあたる人はどんな人?

どのような条件を満たすと扶養家族に含められるのでしょうか。収入の範囲や家族と認められる親等について、親等図を交えて解説します。

親等図

他の健康保険組合に加入していない人

扶養家族に含められるのは、他の健康保険組合に加入していない人です。

例えば船員保険の被保険者、共済組合、国保組合など、他の健康保険組合に加入している場合は被扶養者にはなれません。

収入が所定の条件を満たしている人

収入基準は、前述の通り年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合は扶養者の収入の半分未満、別居の場合は扶養者からの仕送り額未満となっています。

なお、雇用保険などの受給者の場合は、日額3,611円以下であれば要件を満たします。

年間収入 月収目安
60歳未満 130万円未満 108,334円未満
60歳以上または障害年金受給者
180万円未満 150,000円未満

家族の条件を満たしている人

3親等内の親族で、配偶者や子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母は同居していなくても被扶養者に該当します。

結婚して他の被保険者に扶養される、離婚や同居が要件の親族が別居した場合は、条件を満たすことができません。

同居不要 同居必要
配偶者
子、孫および兄弟姉妹
父母、祖父母などの直系尊属
同居不要の親族以外の3親等内の親族
内縁関係の配偶者の父母および子

履歴書の扶養家族数の書き方

履歴書の扶養家族欄の書き方を解説します。社会保険の手続きや納税額に影響が出るため、正しい人数を記載しましょう。

扶養家族数の書き方

扶養家族欄が設けられている履歴書の多くは、「配偶者を除く」と記載されています。

その場合は、配偶者を除いた扶養家族の人数を記載しましょう。

扶養家族がいない場合も、書き忘れとの区別がつかないので、記載を省略せずに「0人」と明記します。

配偶者の書き方

扶養家族の人数を記載する欄の他に、配偶者の有無や扶養義務を記載する欄が設けられていることもあります。

配偶者がいる場合は「有」に、いない場合は「無」に丸をつけましょう。

配偶者の扶養義務の書き方

配偶者の有無の他に、配偶者の扶養義務があるかどうかを記載する欄が設けられている場合は、配偶者が扶養対象の場合は「有」に、他の健康組合に加入しているなど扶養家族の対象外の場合は「無」を選択しましょう。

扶養家族欄の書き方

扶養家族欄の記入が必要な理由

企業は従業員の社会保険の手続きをする必要があります。

また、本人に代わって税金の計算や納税をしなくてはならないため、履歴書で扶養家族を確認しています。

ただし、厚生労働省が提供している履歴書様式など、扶養家族欄が設けられていない履歴書もあるため、履歴書とは別に入社時に扶養家族に関する書類を用意する企業も多くなっています

【ケース別】履歴書の扶養家族欄の書き方

家族構成のケース別に履歴書の書き方について解説します。

独身・一人暮らしの場合

独身の場合は配偶者がいないため、配偶者欄と配偶者の扶養義務欄は「無」と記載します。

ただし、独身や一人暮らしでも、一定の年収未満の子や孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属に対して仕送りなどをしているのであれば、別居でも扶養家族に該当するため、扶養家族欄に人数を記載しましょう。

扶養家族欄の書き方

配偶者と学生がいる場合

配偶者と学生は、年収が130万円を超しておらず他の健康保険組合に加入していない場合は、扶養家族に含めることができます。

どちらも扶養家族に含める場合は、扶養家族欄(配偶者を除く)には学生の人数を記載し、配偶者欄と配偶者の扶養義務欄を「有」とします。

配偶者の年収が130万円を超えて被保険者の場合は、配偶者欄と配偶者の扶養義務欄を「無」にしましょう。

配偶者と学生がいる場合

配偶者が主婦の場合

配偶者が主婦で年収が130万円を超していない場合は、扶養家族に含めることができます。

扶養家族欄(配偶者を除く)には配偶者を除いた扶養家族の人数を記載し、配偶者欄と配偶者の扶養義務欄は「有」とします。

配偶者と学生がいる場合

夫婦共働きの場合

夫婦共働きで、どちらも年収130万円を超しており被保険者の場合は、扶養家族欄(配偶者を除く)には配偶者を除いた扶養家族の人数を記載し、配偶者欄と配偶者の扶養義務欄は「無」とします。

共働きでも片方が年収130万円未満の場合は、扶養家族に含めることができます。

夫婦共働きの場合

自分が学生の場合

学生でも履歴書の扶養家族欄には記入が必要です。

自分が学生で扶養家族がいない場合は、扶養家族欄(配偶者を除く)は0人と記載しましょう。

扶養はしていなくても配偶者がいる場合は、配偶者欄は「有」と記載し、配偶者の扶養義務欄を「無」にします。

自分が学生の場合

履歴書の扶養家族に関するよくある質問

履歴書の扶養家族欄に関するよくある疑問にお答えします。

配偶者や扶養家族を記載しないと採用に影響はある?

履歴書の扶養家族欄に記載しなくても、選考に大きく影響することはないでしょう

ただし、履歴書は全て記載するのがルールです。記載しないまま提出すると、採用担当者が「なぜ空欄になっているのだろう?」と疑問を抱くかもしれません。

また、入社後の社会保険の手続きや税金の計算などに影響する可能性もあります。履歴書の配偶者や扶養家族は必ず正しく記載しましょう。

親は扶養家族になる?

後期高齢者の親を扶養に入れることはできません。

75歳未満で年間収入が130万円未満という条件を満たせば、同居していなくても扶養家族に含めることができます。

妻は扶養家族になる?

被保険者の妻(配偶者)は、75歳未満で年間収入が130万円未満という条件を満たせば、同居していなくても扶養家族に含めることができます。

年収が130万円を超えて他の健康保険組合に加入している場合は、扶養家族にすることはできません。

高校生や大学生は扶養家族になる?

子や孫、兄弟姉妹が学生の場合は、年間収入が130万円未満であれば扶養家族に含めることができます。

事実婚をしている場合は配偶者に当てはまる?

税務上は婚姻届けを提出していないと控除対象の配偶者には当てはまりませんが、健康保険は事実婚の相手を被扶養者に含めることができます。ただし、同居して生計を一つにしていることを確認できる書類の提出が必要になります。

健康保険組合によって必要書類が異なる可能性があるので、事実婚の相手を扶養家族に含めたい場合は、問い合わせをしてみましょう。

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まとめ

履歴書の扶養家族欄は、応募企業に入社後の社会保険の手続きや税金の計算に必要となります。

家族手当などの福利厚生の手続きに利用する企業もあるため、事実を正確に記載するようにしましょう。

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