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運転免許の履歴書への書き方|AT限定はどう書く?正式名称一覧と基本ルール

履歴書 運転免許 書き方

履歴書に運転免許を書く場合、どのように記載すればいいのでしょうか。

履歴書への運転免許の書き方と5つのポイントを解説します。また、今すぐ履歴書に書けるように15種類の運転免許の正式名称を一覧でご紹介しています。

運転免許の基本的な書き方:5つのポイント

運転免許を資格欄に記載する場合の、5つのポイントを解説します。

1.運転免許は正式名称で記載

2.年月の欄には運転免許証の取得日を記載

3.運転免許→資格の順番にまとめて記載

4.資格名の後は「合格」または「取得」と記載

5.年月は「西暦」「和暦」どちらかにそろえて記載

 

ポイント1:運転免許は正式名称で記載する

運転免許に限らず、履歴書の資格欄に記載する資格や免許は必ず正式名称を用います。運転免許の正式名称がわからない場合は、以下の一覧を参考に履歴書に記載しましょう。

●第一種

大型

大型自動車第一種運転免許

中型

中型自動車第一種運転免許

準中型

準中型自動車第一種運転免許

普通

普通自動車第一種運転免許

大特

大型特殊自動車免許

大自二

大型自動二輪車免許

普自二

普通自動二輪車免許

小特

小型特殊自動車免許

原付

原動機付自転車免許

牽引自動車第一運転免許

●第二種

大二

大型自動車第二種運転免許

中二

中型自動車第二種運転免許

普二

普通自動車第二種運転免許

大特二

大型特殊自動車第二種免許

引二

牽引自動車第二種運転免許

 

ポイント2:年月の欄には運転免許証の取得日を記載する

資格欄の年月欄には、運転免許の取得日を記載します。取得日がわからない場合は、運転免許証の左下に日付欄が3種類記載されているので確認してみましょう

1行目の「二・小・原」は二輪車・小型特殊・原動機付自転車、2行目の「他」は、二・小・原以外の第一種免許、3行目の「二種」は第二種免許の取得日となっています。多くの方が取得している普通自動車免許は、2行目の「他」の欄を確認しましょう。

 

複数運転免許を取得している場合の確認方法は?

運転免許証に記載されている取得日は、3種類の運転免許の最初の取得日しか確認することができません。

もし複数の運転免許を取得していて取得日を確認したい場合は、運転免許証のICチップに記録されている情報を読み取ることで、確認することができます。運転免許試験場や運転免許更新センターなどにICカード免許証を持ち込み、暗証番号を入力して照会しましょう

 

ポイント3:資格欄には運転免許→資格の順番にまとめて記載する

免許と資格の順番に決まりはありませんが、履歴書の資格欄に運転免許を記載する場合、運転免許を先に書き、続いて資格の順番に書くケースが一般的です。

ポイント4:資格名の後には「合格」または「取得」と記載する

履歴書に資格を記載する場合、資格名の後に「合格」または「取得」と書きます。自動車免許の場合は、合格ではなく「取得」と記載しましょう。

ポイント5:年月は「西暦」「和暦」どちらかにそろえて記載する

資格欄や運転免許に限らず、履歴書に記載する年月は、「西暦」または「和暦」のどちらかに統一して記載します。

和暦は昭和、平成、令和と元号が変わり2種類の元号が使われる年もあるため、西暦の方が数えやすいでしょう。

西暦・和暦対応一覧

西暦

和暦

西暦

和暦

1965

昭和40年

2000

平成12年

1966

昭和41年

2001

平成13年

1967

昭和42年

2002

平成14年

1968

昭和43年

2003

平成15年

1969

昭和44年

2004

平成16年

1970

昭和45年

2005

平成17年

1971

昭和46年

2006

平成18年

1972

昭和47年

2007

平成19年

1973

昭和48年

2008

平成20年

1974

昭和49年

2009

平成21年

1975

昭和50年

2010

平成22年

1976

昭和51年

2011

平成23年

1977

昭和52年

2012

平成24年

1978

昭和53年

2013

平成25年

1979

昭和54年

2014

平成26年

1980

昭和55年

2015

平成27年

1981

昭和56年

2016

平成28年

1982

昭和57年

2017

平成29年

1983

昭和58年

2018

平成30年

1984

昭和59年

2019

平成31年

1985

昭和60年

2019

令和元年

1986

昭和61年

2020

令和2年

1987

昭和62年

2021

令和3年

1988

昭和63年

2022

令和4年

1989

昭和64年

2023

令和5年

1989

平成元年

2024

令和6年

1990

平成2年

2025

令和7年

1991

平成3年

2026

令和8年

1992

平成4年

2027

令和9年

1993

平成5年

2028

令和10年

1994

平成6年

1995

平成7年

1996

平成8年

1997

平成9年

1998

平成10年

1999

平成11年

西暦・和暦の書き方についてはこちら

履歴書「資格欄」運転免許の書き方よくあるQ&A

履歴書の資格欄の、運転免許の書き方でよくある疑問にお答えします。

Q.運転免許の免許証番号はどこで確認できますか?

運転免許の免許証番号とは、免許証に記載されている12桁の数字を指し、免許証の左下の「番号」の行に「第XXXXXXXXXXXX号」と表示されています。

免許証の表示を確認する他に、運転免許証のICチップに記録されている情報を読み取ることで確認することもできます。

Q.免許証を再取得した場合の取得日は?

運転免許の有効期限までに手続きを行わなかった場合、免許が失効となります。失効した場合は再取得となりますが、再取得した日が取得日になります

Q.オートマ限定(AT限定)/マニュアル(MT)などの限定表記はどうやって記載をするの?

基本的に、履歴書の運転免許はAT限定やMTなどの表記まで書く必要はありません。

ただし、ドライバーや営業車を利用する営業職など、会社支給の自動車を利用して業務を行う場合は、限定表記まで必要です。その場合は、「○年○月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得」など、カッコ書きで記載しましょう。

 

Q.運転免許の交付機関を記載する必要があるが、どこで確認できる?

応募企業から運転免許の交付機関の記載を求められた場合は、運転免許証の顔写真の下を確認しましょう。「○○県公安委員会」「○○都公安委員会」など、赤文字で交付機関が記載されています。

2017年以前に運転免許を取得した場合は注意が必要

2017年に道路交通法が改正され、「準中型自動車免許」が導入されています。準中型自動車免許とは、普通自動車と中型自動車の間に位置し、準中型自動車は普通自動車と同様に18歳以上で取得することができるうえに、普通自動車よりも大きな自動車を運転することができます。

準中型自動車免許の新設によって、2017年の法改正前に普通免許を取得した方は、車両総重量5トン未満および最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許と見なされるようになりました。

参考:準中型自動車・準中型免許の新設について(警視庁)

 

Q.ペーパードライバーでも記載をしてもいいの?

ペーパードライバーが履歴書の資格欄に運転免許を記載することに問題はありませんが、応募する企業が業務で自動車を運転する場合は注意が必要です。

運転技術に不安がある場合は、応募時に業務内容を確認し、運転講習などを受けておきましょう。

Q.運転免許を取得していても、資格欄に書かなくてもいい?

運転免許が必須や歓迎と求人に書かれていないのであれば、記載しなくても問題はありません

ただし、運転免許を取得しており資格欄に記載できるスペースがあるのであれば、何かの役に立つ機会があるかもしれないので、念のため記載しておいた方が万全です。

運転免許を記載していた方が、採用担当者からのウケが良い?

募集しているポジションで運転免許が必要な場合は、採用条件のひとつになるため資格欄には必ず記載しておきます。ただし、運転を必要としない業務で、求人にも運転免許が必要とは書かれていない場合は、記載は必須ではありません。

 

まとめ

ドライバーや自動車を利用する業務に応募する場合は、運転免許の有無は重要なポイントとなります。また、公共の交通手段が乏しく自動車通勤が必須となる立地の企業に応募する際にも、運転免許が必要になるでしょう。

こうした求人に応募する場合は、運転免許の書き方のルールを理解して履歴書に明記しておきましょう。

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