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労働者派遣法の改正により、派遣社員という働き方が可能となった薬剤師。派遣薬剤師は、社員として働くよりも高い収入を得られるケースが多く、プライベートの時間も取りやすいと密かに人気を集めています。ここでは、派遣薬剤師として働くために気をつけておきたいこと、知っておくべき法律についてご紹介します。薬剤師の派遣に関する法律をしっかりと理解して、自分に合った理想的な働き方を実現しましょう。
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この記事の目次
1.そもそも派遣薬剤師とは
派遣薬剤師とは、派遣会社に登録をした薬剤師が派遣先の企業で働く薬剤師のこと。派遣薬剤師は、人手の足りない職場に派遣されるケースが多く、正社員として働くよりも高い収入になるケースがあります。雇用自体は、派遣会社との契約になるため、過度な残業を強要されることもなく、働き方に融通が聞くことも多くな特徴のひとつです。
ここまで聞くと、正社員として働くよりも派遣薬剤師として働いた方がよいのでは? と感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、必ずしも派遣薬剤師の方がよいとはいないようです。メリットがあるものには、デメリットがつきもの。実は、派遣薬剤師はどこでも働けるというわけではないのです。
次は『労働者派遣法』で定められた、派遣薬剤師の働ける職場と働けない職場を見ていきましょう。
2.派遣勤務が認められている職場とは
- 調剤薬局
- 調剤併設のドラッグストア
- 製薬会社
- 紹介予定派遣*として病院や診療所での調剤、または管理薬剤師
3.派遣勤務が認められていないケースとは
- 病院・診療所における薬剤師の調剤
- 調剤薬局での管理薬剤師
- 1年以内に正社員として勤務していた職場
- 3年間、派遣社員として勤務していた職場
薬剤師を、『病院や診療所での調剤』や『調剤薬局での管理薬剤師』、『1年以内に正社員として勤務していた職場』、『3年間、派遣社員として勤務していた職場』に派遣する事は認められていません。しかし、直接雇用を前提に派遣される『紹介予定派遣』の場合であれば、病院や調剤薬局への派遣も認められています。
4.薬剤師の紹介予定派遣制度とは
『紹介予定派遣』とは、派遣先に直接雇用してもらうことを前提に派遣される、いわば試用期間のようなものです。通常、派遣薬剤師が勤務できないと定められている病院や診療所でも、紹介予定派遣として勤務することが可能になります。同じように管理薬剤師として勤務を希望する場合も、紹介予定派遣という雇用形態であれば問題ありません。
派遣会社はマージン率の明示が義務化
派遣会社は、労働者が適切な派遣会社を選択できるように、マージン率(派遣会社に入る報酬と派遣薬剤師に入る収入の割合)や、教育訓練などの情報公開が義務付けられました。
ただマージン率だけで、派遣会社を選ぶのは少し危険です。というのも派遣会社のマージンには、派遣会社が負担する社会保険や雇用保険といった保険料を始め、有給休暇や教育訓練費などの福利厚生に関する費用も含まれています。派遣会社を選ぶ際には、マージン率と福利厚生など、さまざまな情報と組み合わせて検討するようにしましょう。
3.派遣薬剤師の法律について更に詳しく見て行きましょう。
30日以内の短期派遣は禁止。
2012年10月の労働者派遣法改正によって、「30日以内の短期間の労働契約が原則的に禁止」となりました。雇用期間が短すぎると、派遣会社や派遣先が雇用管理をしっかり出来ないという理由から作られたルールです。しかし、ウェブを検索すれば「単発」「スポット」薬剤師求人は未だに掲載されています。実は、この派遣法には例外があります。下の条件を1つでも満たせば「単発」での勤務が可能になります。
- 60歳以上の方
- 学生(雇用保険の適応を受けない)
- 本業での年収が500万円以上
- 世帯年収が500万円以上、かつ主たる生計者以外の方
ここで注意する点として、公務員薬剤師、管理薬剤師は兼業が禁止されているため、単発・スポット派遣はできません。また、現在の職場の就業規定に兼業禁止が記載されている場合も短期派遣不可になります。
1年以内に退職した職場への派遣は禁止。
正社員として勤務している薬剤師を退職させた後、雇用条件おもに福利厚生が劣る派遣薬剤師として働かせるのを防ぐために作られたルールです。このルールは、短期派遣の禁止のルールと同じように、派遣社員の雇用の安定と保護を目的としています。
そのため、例えば、大手ドラッグストアで正社員として働いていた薬剤師が、結婚や出産を機に退職した場合、その薬剤師は退職してから1年は同じドラッグストア系列で派遣薬剤師として勤務することは出来ません。しかしこのルールにも例外があり、定年退職をした薬剤師は1年以内でも派遣薬剤師として勤務することが出来ます。
2015年9月より同じ派遣先で働ける上限が3年に変更。
労働派遣法が2015年に改正され、同じ派遣先で3年以上勤務することが出来なくなりました。厚生労働省の説明では、「派遣会社が雇用安定措置を講ずる」とされており、3年間勤務した派遣先での直接雇用を促したい狙いがあるのでしょう。
しかし、実際には懸念事項として、派遣社員の雇用期間が上限3年となり、3年目以降は派遣として勤務が禁止となるため、次の職場を探す必要が出てきます。ただし、職場とは「課」「部」「グループ」という組織単位になるので、例えば同じドラッグストアの別店舗へ移動すれば、3年目以降でも派遣薬剤師として勤務が可能になります。
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