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薬剤師が調剤業務を行う時に必要なものが調剤印です。調剤印にはどういう意味があるのでしょうか。 薬局や病院ごとにルールがありますが、調剤印があると後から誰が行った仕事なのかがわかるようになります。調剤に欠かせない印鑑ですが、調剤印の果たす役割についてまとめてみました。
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1.薬剤師の調剤印はフルネームが必要?署名でもいいの?
調剤済みの処方せんには、1.調剤済み年月日、2.保険薬局の所在地及び名称、3.保険薬剤師氏名印(署名又は記名・押印)を記載することが義務付けられています。
処方ごとに保険薬剤師の署名をするのは作業効率が悪いですので、処方せんには薬剤師の記名と押印をすることがほとんどと思います。
署名は、フルネームの手書きの署名で押印は必要がありません。自筆の筆跡より個人が特定することが容易だからです。記名は、フルネーム記載(押印やスタンプで可)と苗字の押印が必要になります。そのため薬剤師の印鑑は、フルネームの横版判子と、苗字の丸印を用意する必要があるでしょう。
個人が特定できる印鑑を押すことは、この処方せんは自分が責任をとるという意味でもあります。自分の印鑑を調剤補助の方が使用する場合も、誰が使用したかがわかるようにしなければなりません。軽い気持ちで押印すると、後からとんでもない責任が降りかかる恐れもあります。自分が関わったこと以外は押さないことが基本です。
2.調剤印はいつ誰が押すの?
調剤印はだれが押すのでしょうか。それぞれの職場によって、考え方の違いもあるでしょう。総合病院や大手チェーンの調剤薬局では、調剤マニュアルに押印ルールが記載されることもあります。
一般的に、調剤をする薬剤師が調剤後に薬袋に調剤印を押しますが、一つの処方せんを複数の薬剤師が担当する時は、それぞれがどこに押印するかのルールを決めなければなりません。次に調剤者以外の薬剤師が監査を行い、すべての確認や照合が終了後、処方せんの欄外や指定の場所になどに監査印を押すことになるでしょう。
監査を行う人と投薬する人が別の場合もありますが、薬剤の監査をした薬剤師も、患者さん応対をした薬剤師も、どちらもが責任はあります。患者さんは薬袋の印鑑をみて、後から問い合わせなどをしてくる場合もあります。調剤した薬剤師は、患者さんと直接会話をした薬剤師と異なることがあるので、誰が何を担当したかがわかるルール作りが必要となります。
3.調剤済みの印鑑は?
上記の2種類以外に薬剤師がよく所持する印鑑には、調剤済みスタンプがあります。調剤済みの記載と日付と薬剤師氏名が一緒になった丸型のスタンプです。
調剤済み年月日欄には日付があれば、調剤済み、の記載は不要です。しかしこれを押印すれば、調剤済み年月日欄に氏名も日付も一度に記載することができるので、採用している職場が多いといえます。
処方せん調剤は患者さんの命や保険請求にも関わる責任のある仕事です。ミスがあってはなりませんが、誰がどの時点で関わったのかが後からすぐに分かるようにするのも調剤印の役割です。
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