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「そろそろ子供がほしいな」「産休や育休を取りやすい職場ってあるのかな…」
この記事では産休・育休を”実際に取れる”職場を見つけるためのポイントを紹介します。
今の職場では制度を利用しづらそう、前例がないから取れるのか不安といった方はぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
1.薬剤師の産休・育休制度を分かりやすく解説!取得条件はあるの?
産休とは
子どもを持ちたい方にとって、産休とは一体どんな制度なのか気になるところですよね。まずは基本を押さえておきましょう。
産休の正式名称は「産前・産後休業」。働く女性が出産前後に取得できる休みのことです。
「産前休業」は、出産予定日の42日前から取得OK。ただし双子以上は、産前休業は予定日の98日前から。出産日は産前休業に含まれる点も、覚えておきましょう。
産前休業の取得には申請が必要です。企業や雇用年数、雇用形態によって手続きが違うので、早目に準備しておきましょう。
一方の「産後休業」は、出産の翌日から数えて56日間の休みのこと。産後56日間は「就業してはいけない」と労働基準法で定められているため、こちらは申請なしで取得できます。
また産後休業のカウントは、出産日の翌日からです。実際の出産日が予定より遅れた場合、産前休業が42日より長くなり産後休業は変わらず56日取得できるので安心してください。
早く仕事に復帰したい場合は、産後42日を経過した時点で本人が請求し医師が認めると就業できるようになります。
育休とは
56日間の産休が終わったあとは、仕事に復帰するか育児を続けるか決めなくてはいけません。育児に専念すると事前に決まっている場合は、産前休業と一緒に「育休」も申請しましょう。
育休の正式名称は「育児休業」。子どもが1歳になるまで、男女問わず会社に申し出て希望期間を休める制度です。
また子どもが1歳になっても保育園に入所できないなど、一定の条件を満たす場合には1歳6ヶ月まで育休を延長できます。さらに2017年10月以降、1歳6ヶ月時点でもまだ保育園に入所できないときは2歳まで育休延長が可能です。
育休を取得するためには一定の条件が必要になりますので、次の項目で詳しく説明します。
■延長の申請期限について
子どもが1歳になる前に職場復帰をしたい方もいるでしょう。その場合でも、当初の育休終了予定日の1ヶ月前までに申請すれば延長できます。
子どもが1歳(または1歳6ヶ月)になるタイミングで復帰する予定だった場合は2週間前まで。子どもの月齢によって申請期限が異なるため、気を付けましょう。
産休・育休の取得条件
「パートだけど育休は取れるのかな?」「派遣でも育休取得後に復帰できるの?」
まず押さえておきたいのは、産休は正社員やパート、派遣など雇用形態に関係なく誰でも取得できます。一方の育休は一定条件を満たさなければ取得できないという点です。
特に転職後の妊娠・出産を考えている場合は、育休の取得条件に要注意。状況別に条件をみていきましょう。
【状況別】育休取得の条件:
パターン1
パート・契約社員など期間限定で勤務している場合は、育休の取得を申し出る時点で以下の条件を満たしていることが条件です。
- 同一の事業主に続けて1年以上雇用されている
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了、あるいは契約が更新されないことが明確でない
パターン2
労使協定によって、以下の項目を育児休業の対象外としている場合は育休を取れません。パートや派遣はもちろん、正社員でも該当するケースがあるので気をつけましょう。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
パターン3
日々雇用される方は、育児休暇を取得できません。短期やスポットで働く場合、育休を取るのは非常に難しいでしょう。
このように育休を取るには、さまざまな条件が定められています。
たとえば転職後3ヶ月で妊娠がわかった場合は「パターン2」に該当し、法律上は育休取得の条件を満たしていないので育休を取得できません。
しかし産休は取得可能です。出産後56日で復帰するか、配偶者に育休を取ってもらうかという狭い選択肢を迫られることも。妊娠・出産を視野に入れた転職は、タイミングに気をつけましょう。
とはいえ育休取得の実情は、会社の定めによっても違うもの。まずは職場に確認しておきましょう。
2.手当や給付金はどれくらい貰えるの?利用できる制度は?
手当・給付金について
これから出産・育児を控えているプレママ薬剤師にとっても、受けられる手当や給付金はいくらになるのか知っておきたいところです。
出産・育児に関する手当・給付金の制度は3つ。それぞれ詳しくみていきましょう。
1.出産育児一時金
ご存知の通り、出産費用は基本的に保険が適用されません。そのため加入している健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。ちなみに妊娠4ヶ月(85日)以上での出産が対象です。
支給額は子ども一人につき42万円。双子だったら84万円です。
ただし産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円となります。
一般的には「直接支払い制度」を利用して、加入している健康保険から直接、医療機関に支払われます。この制度を利用していない医療機関の場合は、産後に自身で請求書を提出して受け取りましょう。
2.出産手当金
出産や育児で会社を休んだときに、生活をサポートするために支給される手当です。加入している健康保険から支給されますが、内容は休業カバーなので以下のケースでは支給されません。
- 被扶養者である
- 国民健康保険に加入している
気になる支給額ですが、計算方法は出産日前42日から出産日後56日までで計算します。
計算式は以下の通りです。目安として把握しておくと安心ですね。
1日あたりの支給額=標準報酬月額(一番最初に支給された日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
たとえば標準報酬月額が36万円だった場合、1日あたりの支給額は36万÷30日×2/3=8千円となります。
会社によって育休中にも給料を支払う場合も。しかし出産手当金より給料が少ないと、その差額分が支給されます。
3.育児休業給付金
雇用保険加入者が育休を取得した場合に支給されます。条件は休業開始した日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることです。
転職1年未満だと、条件が満たせないケースがほとんど。ただし前職の加入実績も通算できるため、前の職場から1年以内で今の職場に移った場合は支給対象となります。
支給額は、育休の期間によって変わります。
- 育休開始から180日目まで(180日目を含む)→休業開始時の賃金の67%
- 育休開始181日目から子どもの1歳の誕生日まで→休業前の50%
育休の延長が認められた場合には、育児休業給付金も延長できます。この場合も、最長は子どもが2歳までOKです。
利用できる制度について
出産にともなう給付金のほかにも、利用できる制度や特別措置があります。申し出が必要な場合もあるで覚えておきましょう。
1.産休・育休中の社会保険料の免除
産休・育休中に会社から年金事務所または保険組合に申し出てもらい、休業期間中の社会保険料を免除してもらえる措置です。
免除されるのは「厚生年金」と「健康保険料」。被保険者(本人)の負担分と事業主負担分が免除になります。
2.時短勤務
時短勤務とは、子どもが生まれてから3歳になるまで短時間の勤務が認められる制度のことです。
改正育児・介護休業法によると、短時間勤務は1日原則として6時間。保育園の送迎など、子育て中にはとてもありがたい制度ですね。
3.子の看護休暇制度
この制度は小学校入学前の子どもがいる場合に適用されます。会社に申し出ると1年につき5日間、子どもが2人以上なら10日間、子どもの看護休暇が取得できます。
子どもの病気やけがの看護はもちろん、予防接種や健康診断でも取得OK。有給休暇とは別枠になるので、ぜひ活用しましょう。
有給休暇は会社が繁忙期などを理由に、時期変更権を行使して休暇の取得時期をずらせますが、子の看護休暇制度は会社側が申し出を断れません。
小さな子どもは突発的な発熱やケガがしばしば起こります。有給より強い効力がある制度なので安心ですね。
3.産休・育休が取れる職場の見分け方は?
ここまで産休や育休などの制度について理解を深めてきましたが、気になるのは「実際その制度使えるの?使いづらいんじゃ…」という点ではないでしょうか。
実は産休・育休の取りやすさは職場によって大きく異なるため、ポイントを押さえることが重要です。
職場を見分けるポイント2つ
実際のところ産休育休制度を利用できるかどうかは、企業によってかなり差があるようです。制度を気持ちよく活用できるか、見極めるポイントは2つ。詳しくみていきましょう。
産休育休制度の取得実績がある
どの企業でも産休・育休制度はあります。一方で、求人情報に「制度完備」と記載されていても、取得した実績がまったくないケースもあり注意が必要です。
制度が利用しにくい雰囲気だったり、制度自体が運用されていなかったりと、職場に何かしらの問題が隠れているかもしれません。必ず利用実績を確認してみましょう。
ママ薬剤師が在籍し長く働いている
ママ薬剤師がいる職場は、子育てしながら働きやすい職場であるといえます。さらに先輩ママ薬剤師が長く働いているなら、出産・子育てに理解のある職場と考えていいでしょう。
前例があれば制度利用への理解はもちろん、困ったことがあっても先輩ママ薬剤師に相談もできるので心強いですよね。
重要なのは「実態」を知り、最初から希望を伝えること!
産休育休制度を利用するにあたり、大切なのは実際に利用できるかどうか。
利用したとしても職場から理解されず、居心地が悪くなっては元も子もありません。転職する前の職場見学や、働いている人たちがどのような人なのか聞くなどして、職場の雰囲気を知ることは必要不可欠です。
また転職をする時は、出産・子育てについての希望を明確に伝えましょう。「いつ」「どれくらい」産休育休を取る予定なのか、復職についてどう考えているかなど、より具体的にしておきます。
「採用の可能性が低くなってしまうのでは…?」と不安に感じるかもしれません。
しかし採用担当者は「この人は自社にどのくらい在籍してどのような仕事をしてくれるのか」長い目で考えるものです。
現時点でわかっている情報を正確に伝えておけば、お互いの転職後のミスマッチ防止にもつながるでしょう。
4.産休・育休の取得をサポート!おすすめ転職エージェント
子育てと仕事の両立には転職エージェントのサポートがおすすめです。
職場の休暇取得実績や、ママ薬剤師の有無など、外からは見えづらい情報を丁寧に教えてもらえます。
転職サイトによって特徴が異なりますので、ご自身にあったものを選んでみてください。
個別面談で希望を丁寧にヒアリング|マイナビ薬剤師
マイナビがおすすめの理由
- 全国15ヶ所に支店があるため地方在住でも安心
- 転職エージェントが転職先の育休・産休取得実績を事前に確認
就労3ヶ月で育休が取れる|薬キャリAGENT
薬キャリAGENTがおすすめの理由
- 育休を3か月以上の就労で取得可能
- 出産育児給付金として9万円もらえる
- 専用アドバイザーが派遣先の育休・産休取得実績を事前に確認
5.【番外編】派遣薬剤師は産休・育休制度を利用できる?
番外編として、派遣薬剤師の産休・育休制度事情に迫ります。派遣を検討している方は必見です。
派遣薬剤師の産休・育休事情
派遣薬剤師の場合、就業先ではなく雇用元の「派遣会社」の制度が適用されます。そのため将来的に産休育休を取得したいなら、登録する派遣会社選びを慎重に行ないましょう。
まず産休については、以下の表を見てください。
産前休業 | 産後休業 | |
---|---|---|
取得可能期間 | 6週間(出産日も含む) ※双子の場合は14週間 |
8週間(出産翌日から) |
取得申請義務 | あり | なし ※取得義務あり |
取得可能な雇用形態 | 正社員・パート・派遣 | 正社員・パート・派遣 |
産休は「無期」「有期」といった雇用形態関係なく、誰でも取得できる休みです。
一方の育休には取得条件があります。派遣のような有期契約の場合は、以下の2つを同時に満たす必要があります。
- 同一の事業主に続けて1年以上雇用されている
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了、あるいは契約が更新されないことが明確でない
妊娠・出産を理由に解雇するのは法律上、禁止されています。しかし解雇ではなく契約期間が産休と同時に切れてしまうケースは、禁止されていません。
そういった場合、派遣会社が直接雇用に切り替えてくれるケースも。心配なプレママ薬剤師は、前もって派遣会社に確認と交渉をしておくのがベストといえるでしょう。
ブランク明けも充実したサポート|「ファルマスタッフ」
「仕事に復帰した後、薬の知識などを覚えているか心配…」
育休後のブランクが心配になる薬剤師も多いと思います。
そんな薬剤師におすすめなのが「ファルマスタッフ」です。
おすすめな理由は以下のとおりです。
ファルマスタッフがおすすめの理由
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- 入職時導入研修やキャリアアップ研修で職場での振る舞いや薬の基本知識を学べる
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ファルマスタッフは就労1年で育休の取得可能です。
薬キャリAGENTのように就労3か月で育休をとれるわけではありませんので、入社してすぐに育休を取得したい薬剤師にはおすすめしません。
しかし、育休終了後のブランクが心配な薬剤師はファルマスタッフで知識をつけて働くのをおすすめします。
6.まとめ
産休育休の制度を見てきましたが、ママになって働きたい薬剤師にとって頼りになる制度といえそうですね。
とはいえ産休育休は、実際に取得できるかどうかが大きなカギ。転職する際は「取得実績があるか」「先輩ママ薬剤師が長く在籍しているか」この2つのポイントをチェックしましょう。
これらを満たす職場なら産休育休の活用がしやすく、ママ薬剤師が働きやすい職場といえるでしょう。さらに転職サイトを利用すれば、事前に2つのポイントを把握でき、転職後のミスマッチも防げますよ。
出産・子育ては人生の大きな岐路です。希望する産休育休が、確実に取得できる職場へ転職できることを心から祈っています。
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