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患者さんが処方せんを薬局に持ってこられた時に、 正当な理由がなく、調剤を拒否することはできません。薬の在庫がないからというのは、正当な理由には当たりません。調剤拒否が認められる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
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1.調剤拒否とは
薬剤師法第21条によると、「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」 とされています。
正当な理由がなければ、調剤を拒否することができません。
商品の在庫がない、調剤薬局の営業時間が過ぎたなどは、正当な理由にあたりません。
2.調剤拒否できる正当な理由
それでは、正当な理由とは何でしょうか。
薬剤師が急病で不在であるとか、地震等の天災により調剤器具等が破損し、物理的に調剤が不可能であるような時があたります。その他、旅行や近親者の不幸で薬剤師が不在のとき、院内処方せんを調剤薬局で受け取った場合も該当します。
他には処方箋の内容に疑わしい点があるが、処方した医師又は医療機関と連絡が取れない場合、処方箋が明らかに偽造されていると思われるような場合も該当しますが、確認する努力を怠ってはなりません。
また、2014年の薬事法改正では、
第9条の3第3項「薬事法情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない」という項目が追加されました。
患者さんが適正に薬の使用ができない時は、調剤を拒否することができると解釈もできます。患者さんの家族や処方医に問い合わせをするなど努力をしても、適正使用が保障できない時に該当するともいえるでしょう。また、受付をしても処方箋の有効期間内に薬が用意できないなど、どうしても仕方がないと思う理由が必要になります。
3.医薬品がない場合の対応
薬の在庫がない場合はどうすればよいのでしょうか。在庫なしを理由に処方せん受付を拒否をすることはできませんが、近年のジェネリック医薬品の普及に伴い、薬局に在庫もなく、メジャーではない医薬品メーカーが指定された処方がくることもあります。
この場合でも、調剤薬局は患者さんに薬をお渡しする努力をしなくてはなりません。まず、処方せんの薬はどこでどのくらいの期間手に入るか調べます。医薬品卸メーカーに問い合わせたり、近隣の薬局に在庫がないかも確認します。処方元の医療機関近くの調剤薬局では在庫がある可能性が高いです。
患者さんには現在薬局には該当の薬が無いことを言わなければなりません。後日薬が手に入る場合には、今すぐお渡しができないが、改めてお越しいただければお渡しすることが可能と伝えます。別の薬局が在庫を持っている事がわかれば、その薬局に行くことも提案します。
または、患者さんの了解のもと、処方元の医療機関に、同じ効果の別の薬に変更が可能かを問い合わすこともあります。ただし、処方変更は難しいケースも起こります。
このように、薬剤師は処方せんを応需するために努力しなければなりません。その後、患者さんに、今ここの調剤薬局で受付をするのか、他の薬局に行くか、処方変更をお願いしてみるか、などを提案して判断してもらいましょう。
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