※当サイトはマイナビ・リクルート等各社サービスのプロモーションを含み、アフィリエイトプログラムにより売上の一部が運営者に還元されることがあります。 なお、得た収益が記事中での製品・サービスの評価に影響を与えることはありません。
厚生労働省で定めている『調剤報酬点数表』は、どのように利用することができるのでしょうか。各項目の解釈やしくみについても説明いたします。
転職サイト名 | 求人数が 多い職場 |
無料登録 |
---|---|---|
マイナビ 薬剤師 |
ドラッグストア 企業 |
|
薬キャリAGENT | 調剤薬局 病院 |
|
ファルマ スタッフ |
調剤薬局 ドラッグストア |
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
1.調剤報酬点数表の仕組み
調剤報酬点数表とは、薬剤師が処方せんに基づいて調剤を行ったとき、患者に請求を行う際に利用する点数表です。処方箋による薬代は調剤報酬点数によって決められ、『調剤技術料』と『薬学管理料』、『薬剤料』、『特定医療材料費』の4つの費用の合計額で表示されます。
調剤技術料1:調剤基本料
調剤技術料は、さらに細かく『調剤基本料』と『調剤料』に分けることができます。『調剤基本料』は、処方箋1回当たりに加算する費用ですが、薬局の受け付け回数や集中度によっても異なります。
薬局の月あたりの受付回数が4000より多く集中度が70%より大きい場合と月あたりの受け付け回数が2500より多く集中度が90%より大きい場合(ただし24時間体制の薬局ではない場合)は、調剤基本料として25点が加算されますが、それ以外の場合は41点が加算されます。
また、厚生労働大臣が定める施設基準(充分な医薬品を備蓄し、当該保険薬局や近隣の保険薬局と連携して24時間の調剤と服薬指導・情報提供が可能であり、1カ月の受け付け回数が4000回を超える薬局において特定の医療機関による処方箋が7割以下であること)に適合していることを地方厚生局長などに届け出、受理された場合には『基準調剤加算1』として12点を加算することができます。
その他にも、充分な医薬品を備蓄し、当該保険薬局において24時間の調剤と服薬指導が可能であり、1カ月の受け付け回数が600回を超える薬局において特定の医療機関による処方箋が7割以下であり、在宅患者に対する薬学的管理と指導において相当の実績を上げており、訪問看護ステーションなどの地域の医療・保健サービスとの連携が取れている薬局の場合、その旨を地方厚生局長に届け出、認定を受けると『基準調剤加算2』として36点を加算料とすることができます。
また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤数量が55%以上の場合は『後発医薬品調剤体制加算1』として18点、後発医薬品の調剤数量が65%以上の場合は『後発医薬品調剤体制加算2』として22点を加算することができます。
調剤技術料2:調剤料
処方される薬剤の種類(内服薬、頓服薬、湯薬、注射薬、外用薬)によって点数がきめられています。『嚥下困難者用製剤加算』や『無菌製剤処理加算』、麻薬や向精神薬、自家製剤、計量混合、時間外調剤、休日調剤による加算もあります。
薬学管理料
『薬剤服用歴管理指導料』が処方箋の受け付け1回に付き41点加算されます。お薬手帳に記入しない場合は受け付け1回当たり34点の加算となります。また投薬期間が14日を超える場合は、『長期投薬情報提供料』が加算されます。長期投薬情報提供料は、情報提供や服薬指導1回当たりに18点と28点がそれぞれ加算されます。
その他にも月1回の『服薬情報等提供料』も加算されます。『在宅患者訪問薬剤管理料』を請求している患者に対しては、重複技術料となりますので加算しません。
また、在宅患者に投薬するときに加算する『在宅患者訪問薬剤管理指導料』がありますが、月4回まで(末期の悪性腫瘍の場合は週2回・月8回まで)、保険薬剤師1人につき1日5回までの加算制限があります。
それに加えて、月4回まで請求できる『在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料』や月2回まで請求できる『在宅患者緊急時等共同指導料』があります。
医療機関から退院するときに服薬指導や薬学的管理を行う際、『退院時共同指導料』を請求できます。これは入院中1回に限定されますが、末期の悪性腫瘍などの場合は、入院中2回まで加算することができます。
薬剤料
厚生労働大臣が定めた薬剤そのものの価格が『薬剤料』です。再利用できる容器に入っている場合は、保険薬局が患者に貸与する形を取り、使用後返却した際に容器の実費を患者に変換します。
使い捨ての軟膏チューブなどは、商品の性質上、医薬品と切り離して加算することができませんので、容器の価格を患者に請求することはできません。
特定保険医療材料料
特定の医療材料に対して請求される価格です。調剤薬局では、主にインスリン製剤とセットで販売される針などを指します。
2.調剤報酬点数表の解釈
調剤薬局や病院の薬剤部によって、加算点数が異なることもすくなくありません。迷った時には、調剤報酬点数表の解釈に関する書籍も販売されていますので、適宜利用することができます。法改正に伴い、点数や解釈も変化します。書籍を参考にするときは、現在施行されている法令に基づいたものであるのか確認するようにしましょう。
3.まとめ
法令が改正される度に調剤報酬点数表も変更されます。特に管理指導料などは、患者から加算の根拠などを尋ねられることも多くありますので、しっかりと理解して説明することができるようにしておくべきでしょう。
新たな業務知識やスキルアップに興味があるなら職場を変えてみるのもオススメ
今すぐ転職する気はなくても、将来的に得たい業務知識、スキル獲得に関する相談も転職サイトでは受け付けています。
また、薬剤師専門の転職エージェントは、薬剤師のスキルアップに関するプロです。新たに学びたいスキルや興味のある職場がある場合は希望する職種や仕事内容について相談してみると良いでしょう。
WEB情報では分からない仕事内容や将来性など、あなたが得たいスキルを身に着けられる職場を紹介してくれますよ。
ミライトーチMediaとは
転職やキャリアに関わるコンテンツを通じ、「今の仕事に悩む人」がより自分らしく働けるようにサポートしているメディアです。
不安のない転職活動や理想の転職先探しに役立ててもらうため、転職者や人材業界関係者へのインタビュー調査はもちろん、厚生労働省などの公的データに基づいたリアルで正しい情報を発信し続けています。