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不安な復職も心配いらず!休職から復職への流れと3つのポイント
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育休や病気療養明けの方、就業ブランクがある方が職場に復帰する場合、以前と状況が大きく変わっているため不安に思われる方が多くいます。
「どうしたら復帰できるの?」という不安にどう対処すればいいのか。育休と病気療養明けの方にフォーカスしてご説明していきます。
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病気療養者の休職~復職の流れ
職場へ報告
病気になった社員は、医師から療養する旨を記載された診断書(病気休業診断書)と求職願いを事業所の管理監督者に提出します。
管理監督者は直属の上司ではないケースもありますが、まずは上司に相談をし、判断を仰ぎましょう。この時、具体的な療養期間や病状を明記してもらうことが望ましいでしょう。
人事から休職についての説明を受ける
管理監督者が人事部の担当者に連絡をし、人事部から必要な手続きや職場復帰支援の手順についてのお話があります。
通常は休職期間中の保障(傷病手当金等)や悩み相談先の紹介、公的または民間の職場復帰支援サービスやプログラム、休業の最長期間等の説明がされます。
50人以上の規模の会社であれば、産業医がいるため、上司や人事部との面談以外にも産業医との面談経た上で休職の判断を下されることもあります。
※傷病手当金は健康保険に含まれる保障であり、最大1年半ほど給与の約6割ほどを支給してもらえます。
復職申請
休職中の社員が復職をしたい場合には、基本的には復職可能な判断が記された診断書(復職診断書)と復職願いを提出します。
診断書には職場復帰をするにあたって必要な配慮や具体的治療、主治医の意見等を医療の観点を踏まえ記載してもらいます。復職の規定は会社の就業規則によるため、法的に必要な手続きはありません。
※産業医が患者の復職可能判断をしても、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているわけではありません。しっかりと求職者自身が仕事に戻れるかをイメージできるようになってからの方が良いでしょう。
復職面談、プラン作り
最終的な職場復職の判断を企業側が下し、復職となります。事業所内の保健スタッフ、休職者、管理監督者が連携して無理のない現実的な再発防止策を含んだプラン作成を進めていきます。
元の部署であったとしても、休職を経た社員が以前と同様の仕事を全うできるとは限らないため、どういったことができるか、何を気をつけるべきか等しっかりと話し合っておくことが病気の再発を防止する重要ポイントとなり得ます。
面談の結果によっては就業条件(勤務時間、勤務日数等)や仕事内容、部署が変わるケースもあります。
病気復職の注意ポイント
休職中は焦りは禁物
休職者は金銭的な焦りや罪悪感から早く復帰しようとします。しかし、十分に治療や自宅療養することに専念しないと、復職が遠のいていきます。
難しいことではありますが、仕事のことは一度忘れて意識的に自分の心や体に向き合いましょう。
メンタルヘルス的な理由で休まれた方は自分の気持ちを尊重しなかった、できなかったために不調をきたしている方が多いため、自分の欲求に素直になることも回復力を取り戻すことに必要です。
生活レベルから整えていきましょう。休養期→体&心の鍛錬期→自己リハビリ出勤と専門家の意見を元に段階的にリハビリに取り組んでいくことをお勧めします。
周囲に助けてもらうことを拒否しない
休職をすると、他の社員と比較をし、自分を卑下したり自信を失う人も少なくありません。そのため、人に迷惑をかけないようにしようとし、無理をしてしまい、結果症状を悪くすることもあります。
意識改革をし、その時の自分にできることを認知した上で、周囲にも頼ることを恐れないこともポイントです。
完全復帰を目標にしない
いざ、復職をするとそれまでのブランクを挽回しようと以前と同じように働こうとしがちです。しかし、長く休んでいたため、体力や仕事の勘も鈍っていますし、医師から復職許可がでても前と同じように働けることが保証されているわけではありません。
そのため、初日からはりきって残業をし、次の日以降休みが続いたり、精神状態や病状を悪化させる方も多くいます。
徐々に日常生活に体を慣らしていき、’まずは毎日出勤する’、’朝は遅刻をせずに行く’、’困った時は人に頼る’等身近な課題を決め実行していくと良いでしょう。
小さな目標を達成していくことで自信を付け、職場復帰をスムーズにしていくエンジンとなっていきます。
産休~育休~復職の流れ
妊娠を報告
時期としては心拍確認ができる安定期前後が良いでしょう。つわり等で仕事に影響が出る場合には前もって相談し、対策を立てておくと安心です。人事手続き上、母子手帳、健康保険証、印鑑、通帳等が必要になることが多くあります。
産休取得
予定日の6週間前から産前休暇は取得でき、産後休暇は出産後8週間ほど妊娠している従業員本人が取得できます。また、産休中は給与が支払われないことが大半でが、国の補助金等があるので、申請しましょう。
出産一時金:子どもを1人出産するごとに42万円支給される制度。 ※産院によっては40万円弱の可能性もあります。
出産手当金:会社が加入している健康保険組合に申請することで手当金が支給されます。 ※国民健康保険加入者は対象外 ※支給額=(手当金支給開始日前の12ヶ月間の標準月収の平均)÷30日×2/3
育休取得
子どもが1歳になるまで取得でき、最長1歳半まで延長できます。産休と違い、父親も取得ができます。
育児休業給付金:休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%相当額となっています。
定期的に状況報告&面談
復帰日が近づくタイミングで会社への状況連絡をしましょう。保育園に入れるか、以前と同じ時間帯での就業を希望するか等恐らく休職前とこのタイミングでは考え方が変わっている方が大半です。
できれば電話やメールではなく、直接上司と面談を実施しましょう。事細かに現状について話し、復帰後のスケジュールをしっかりくむことが大切です。
最初の1ヶ月で仕事と家庭を両立する適応力を付け、2ヶ月後以降は業務分担や責務範囲について詳細を詰めていくようにすると良いでしょう。
また、男性管理職の場合は出産育児についての理解が深くはないことも多いため、理解を得られるよう説明が必要です。
育休復帰の注意ポイント
早め早めで行動
特にはじめての育児の場合、自分の思い通りにならないことも多く、手間取ることも多くなります。ですから、何事も早めに対処しておくと後々楽になります。
特に期限が決まったもの(申請、届け出、報告)は揃える必要のある書類等もあるため、前倒しのスケジューリングをしましょう。
この能力がスキマ時間にサクサクやることをこなしていく、後々の家事・育児・仕事の三点両立に役立っていきます。
復帰後に休職前と同じような働き方はしない
以前の職場に戻ったからといっても復職者の家庭状況は大きく変わっています。お子様も入園等おで環境が大きく変わったため、体調を崩しやすくなっています。
また、働く母親の仕事と家事と育児への時間の使い方も定まっておらず不慣れなことが多くなるため、体力的にも精神的にも大変な時期となります。そのため、残業を引き受けたり、以前の業務量をこなそうとはせずにまずは慣れることを目標に過ごしましょう。
甘えず、頼る!理解を得る!
復帰後は仕事も家庭もバタバタとするため、一人で頑張らず周囲に頼りましょう。ただ、「制度もあるし周囲に助けてもらって当然」という態度では他の社員もいい気持にはなりません。
感謝の気持ちを忘れずに、互いが気持ちよく過ごせるように気を配りましょう。
また、大変なことが続き、「なぜ周りは気遣ってくれないの?」と思う方もいますが、育児経験者でなければ、女性管理職であったとしても苦労が伝わりづらいこともあります。
どれほど困難なことかは他人にはわかりません。やってほしいことは自分で言葉として発し、理解を得る努力も必要です。
復職の気になるQ&A
多様性のある社会を目指し、仕組みやシステム作りも進んではいるもののまだまだ、誰もが安心して休職や復職ができる社会とはいえません。この項目では復職に伴う疑問についてお答えしていきます。
Q.復職すると給料は減る?
A.復職をすると必ずしも給料が減るというわけではありません。復職にあたり時短勤務や週3日勤務等、勤務形態を変更した場合は以前に比べ、労働時間が少ないため、比例して給料も少なくなります。
Q.復職を拒否されることがある?
A.回復状況や復帰後の配置変え可否等によっては企業側が復帰拒否をしたケースもあります。
休業前と異なる業務での復職を企業に拒否され、さらなる休職期間を強いられたことを不服とした裁判では、「他の部署や仕事でも、過去の経験や能力等に照らし、休業者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務があればその時点で復職を認めるべきであり、使用者が拒否をする場合は賃金支払いは免れない。(要約)」という片山組事件の判例でもあります。
近年では、医師の判断を元に、休職前の業務でなくとも簡易な作業ができれば他の部署や仕事でも復帰させるべき、という風潮があります。
Q.復職前の仕事に戻れるのか?
A.企業規模や部署特性にもよりますが、基本的には以前と同じ仕事に戻ることになります。ただし、高度な判断が求められたり、責任や裁量が大きく心身ともに負担が多くなりがちな仕事では他の仕事を任されることもあるでしょう。
また、部署に1人しかいないようなポジションでは、すでに休職者の代わりに他の社員が配置されるため、全く同じ仕事に戻ることは難しいかもしれません。
仕事や人間関係がストレスが原因で病気になった方は配置換えをした方が働きやすくなる可能性もあるかもしれません。
Q.産休、育休後の復帰はできる?
A.産休も育休も法律に基づく労働者の権利であるため、取得可能です。また、婚姻、結婚、出産等を理由に解雇や復帰拒否をすることは男女雇用機会均等法でも認められません。
育児休業法によって時短勤務は労働者側の権利として認められているため、例外にあてはまらなければ、取得される方が多く、時間的な制約から以前と異なる部署や仕事、給与条件になる可能性はあります。
Q.子育てが理由で休んだり早退は可能?
A.育児休業法でも小学校就学前の子供の怪我や病気の看護のための休暇を年5日まで取得できるよう認めています。実際には企業風土や上司の志向性、仕事内容等にもよって休暇の取得のしやすさは変わってくることが多くなります。
繁忙期等休みにくい時期には急な早退や休みでも関係者に仕事を頼りやすくするリレーション作りや業務分担や整理が大切です。
Q.復職する時の履歴書の退職理由や志望動機はどのように書けばいい?
A.休職事由にもよりますが、結婚退職、出産による退職等実際の理由を書くことが望ましいでしょう。採用担当者は長く働いていない場合に、退職理由やブランク期間については知りたがるため、履歴書に書いておいた方が選考通過率を上げられます。
志望動機についても長く働いていなかったのに、なぜ今になって働こうとしているかはやはり気になるポイントとなるため、働こうと思ったきっかけも交えて志望動機を書きましょう。一度簡潔に文章としてまとめておけば、面接でも話しやすくなります。
復職の不安は公的機関やセミナー参加で解消
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休職明けのキャリアや働き方についてもナレッジ豊富でその家族に合った働き方について無料でアドバイスやカウンセリングをしてもらえます。
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